河原子北浜スポーツ広場
概要
施設名 | 区分 | 使用料 | ||||||
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ターゲットバードゴルフコース | 専用使用 | 早朝〔備考1〕 | ¥12,570 | |||||
小・中学校 | ¥6,290 | |||||||
1回〔備考1〕 | ¥6,290 | |||||||
小・中学校 | ¥3,150 | |||||||
個人使用 | 早朝〔備考1〕 | ¥310 | ||||||
小・中学校 | ¥160 | |||||||
1日〔備考1〕 | ¥630 | |||||||
小・中学校 | ¥320 | |||||||
回数券 (5枚) |
早朝 | ¥1,240 | ||||||
小・中学校 | ¥620 | |||||||
1日 | ¥2,520 | |||||||
小・中学校 | ¥1,260 | |||||||
会員使用 | 1年間 | ¥7,330 | ||||||
小・中学校 | ¥3,670 | |||||||
温水シャワー | 5分間 | ¥100 |
区分 | 使用料 | |||
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諏訪・河原子北浜スポーツ広場共通会員 | 会員使用 | 1年間 | ¥10,480 | |
小・中学生 | ¥5,240 |
使用料が減額となる場合(附属施設を含む)
ターゲットバードゴルフコース
-
- 市又は教育委員会が主催して事業を行うために使用する場合(規程使用料の2分の1の額)
- 市内の高等学校以下の学校等が専用使用する場合(小・中学生の市内の使用料の額)
- 高等学校等の生徒が個人又は団体で使用する場合(規程使用料の額から小中学生使用料の額を減じた額)
- 65歳以上の者(介助が必要な者1人につき1人の介助者を含む。)が個人又は団体で使用する場合(規程使用料の額から小中学生使用料の額を減じた額)
- 身体障がい者、知的障がい者又は精神障がい者(介助が必要な者1人につき1人の介助者を含む。)が個人又は団体で使用する場合(規程使用料の額から小中学生使用料の額を減じた額)
- その他教育委員会が特に必要と認めた場合(教育委員会が定める額)
備考
- 施設の使用区分
早朝 午前6時から午前9時まで
1回 午前9時から2時間までごと
1日 午前9時から午後5時まで
(ターゲットバードゴルフコースの個人使用は、午前9時から日没まで) - 附属施設の1回の使用区分は、連続して専用使用する時間と同時間となります。
- 使用時間が2区分以上にわたるときの使用料の額は、これらの合算額となります。
- 使用時間が使用区分の時間に満たない場合の使用料は、時間割計算を行いません。
- 使用する予定の使用区分の時間を超えて使用する場合の使用料の額は、超過時間1時間(1時間に満たない端数は、1時間とします。)につき、施設ごとの1時間相当額となります。
- ターゲットバードゴルフコースの専用使用は、競技会等で指定管理者が認めた場合となります。
- ターゲットバードゴルフコースの会員使用の使用時間は、午前9時から午後5時までとなります。
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掲載日 令和5年4月17日
更新日 令和6年1月26日